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土地改良施設は、「生きもの」であり、水は「永遠の宝」として大切な財産です。

TEL. 0790-49-0915

〒675-2104 兵庫県加西市上宮木町524-15

農地転用等事務手続きSERVICE&PRODUCTS

農地転用される方は、下記の順序及び内容に従い手続きを行って下さい。

@確認

転用する土地の受益地確認
加古川西部土地改良区(電話0790−49−0915)にてT〜X項目を確認して下さい。

  1. 大字
  2. 地番
  3. 地籍
  4. 所有者
 回答 → 「受益地」の場合  → A意見書発行手続き へ
      「受益地外」の場合 → B受益地外証明願発行手続き へ                      

A意見書発行手続き

 申請手数料として1件1,000円
 農地転用決済金として、転用面積(m2)×100円必要です。
 ※令和6年11月1日以降、改定単価が適用されますので、ご理解頂きたくお願い申し上げます。
  転用面積(m2)×115円に改定します。



  • 申 請(書類の申請は認印可)

農地転用に必要な書類(各1部提出)

  1. 農地転用等の通知及び意見の交付願
  2. 地区除外申請書

    「添付書類」
  3. 農振除外証明書(写)・・・・・市街化区域は不要(各市町村)
  4. 位置図(住宅地図等)
  5. 申請地の登記簿謄本(写)
  6. 字限図または公図(写)


注)記載住所と現住所が異なる場合は、住民票(写)添付


B受益地外証明願発行手続き

 受益地でない証明として農業委員会に提出する書類です。
 申請手数料として1件1,000円必要です。


  • 申 請(書類の申請は認印可)
  
 受益地外証明願に必要な書類(各1部提出)
  1. 証明願

    「添付書類」
  2. 位置図(住宅地図等)
  3. 申請地の登記簿謄本(写)
  4. 字限図または公図(写)

参考

 農地法条とは 自分名義の農地に自分名義の住宅や店舗等の農地以外の地目にすること。
 農地法条とは 他人の農地を取得したり借りて農地を農地以外の地目にすること。





バナースペース

加古川西部土地改良区

〒675-2104
兵庫県加西市上宮木町524-15

TEL 0790-49-0915
FAX 0790-49-0916

加古川西部土地改良区
ほ場整備推進事務所

〒675-2443
兵庫県加西市笹倉町847番地
(加西市公共下水道中継施設の建物内)

TEL 0790-21-9103
FAX 0790-21-9104